労災保険とは

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労災保険とは正式名称を「労働者災害補償保険」と言い、法人・個人問わず労働者を一人でも雇っている事業主が加入しなければならない労働保険のひとつで、事業主が保険料の全額負担することを義務付けられています。労働保険には労災保険のほかに雇用保険があります。給与明細を見ると雇用保険料という名目で天引きされているはずなのでご存知だと思います。
さて、労災保険の目的とは何かご存知でしょうか?
簡単に言うと、労働者が業務中、または通勤途中に災害にあった場合に、被害者本人やその家族を保護するために行われる保険給付のことです。自宅を出てから就業先に到着するまで、就業先での勤務時間中、就業先から自宅に着くまでがこの保険の対象範囲となります。当然プライベートの時間に怪我をした、というのは当てはまらないことになります。

労災保険の保険料率

事業主が支払う労災保険料は、労働者に支払う予定の賃金総額に法律で決められた保険料率をかけた額となります。
保険料率は、業種によってさまざま決められており、4.5/1000〜118/1000と最大でおよそ26倍の差があります。
保険料率は以下の通りとなっています。

林業60/1000
漁業40/1000〜41/1000
鉱業6.5/1000〜87/1000
建設事業14/1000〜118/1000
製造業4.5/1000〜26/1000
運輸業5.5/1000〜23/1000
電気,ガス,水道又は熱供給の事業4.5/1000
その他4.5/1000〜13/1000

上記を見ると分かるとおり、命の危険や怪我の恐れがある業種と言うのは労災保険料率も高めに設定されています。景気が悪くなると中小企業の経営が苦しくなる原因のひとつになるのかもしれません。

例:
建築業 保険料率 118/1000
賃金総額\300,000 × 118/1000 = \35,400
労働者が100人いると・・・ \35,400 × 100人 = \3,540,000!!
毎月事業主が354万円負担する必要があるわけです。

労災保険の適用範囲

前述で労災保険の適用範囲は、通勤〜勤務中までの範囲と説明しましたが、以下の場合適用範囲外となるようです。

<通勤中>
会社に申告している通勤経路から著しく逸脱した場合。人身事故などで別経路を通った場合は適用範囲となります。あくまで自分の意思で別経路を使用した場合になります。

<勤務中>
就業中に私的な作業が原因で起こった災害。
天災地変。(これが適用範囲外とは意外ですね。。。)
昼休みなどに生じた災害の場合。勤務先の施設や設備が原因での災害は適用範囲となります。

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労災保険について

「もしも」が起こらないことが一番ですが、「もしも」が起こった場合のことを考慮し、これから起業しようと考えていらっしゃる方は必ず労災保険に加入するようにしましょう。加入は法律で義務付けられています。